高額療養費制度について

高額療養費制度を利用される患者様及びご家族様へ

高額療養費制度(限度額適用認定証)とは

1ヶ月の医療費の自己負担に上限を設け、それを超えた金額が支給された制度です。
70歳以上かどうか、所得水準などによって軽減額が異なります。


  • 入院時の食事負担や差額ベッド代、自費でかかるものは含みません。
  • 高額医療(長期の入院や抗がん剤治療等)の場合には、ご提示いただく事を推奨させていただいております。計算方法は裏面をご参照ください。

限度額適用認定証の申請について

お問い合わせ先

国民健康保険加入者 各区役所、市町村役所
社会保険加入者 保険組合・事業所

高額療養費制度では、「世帯合算」や「多数該当者」といった仕組みにより、さらに最終的な自己負担額が軽減される場合があります。
詳しくは上記までお問い合わせください。

申請済みの方へ

申請後、限度額適用認定証が届いた方は、速やかに1階受付にご提示ください。交付日と同月内のご提示であれば、入院後の申請であってもさかのぼって計算致します。
  • 限度額適用認定証は保険料の滞納がある場合発行されない場合もありますのでご注意ください。
  • 発行されない場合には「高額療養費貸付制度の委任払い手続き」を行うことで対応が可能です。
  • 国民健康保険課の窓口にて、委任払いの申請用紙を取得後、当院1階総合窓口にご提示ください。

ご不明な点は1階受付にてご相談ください。

69歳以下の方の区分

適用区分 自己負担限度額 多数回該当
年収約1,160万円~
[健保]標報83万円以上
[国保]旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
年収約770万~約1,160万円
[健保]標報53万~79万円以上
[国保]旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
年収約370万~約770万円
[健保]標報28万~50万円以上
[国保]旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+(医療費 -267,000円)×1% 44,400円
~年収約370万円
[健保]標報26万以下
[国保]旧ただし書き所得210万以下
57,600円 44,400円
住民税非課税者 35,400円 24,600円

「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

70歳以上75歳未満の方の区分(平成30年8月より一部変更)

毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
また、70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。


適用区分 自己負担限度額 多数回該当
外来(個人) 限度額(世帯)
現役並み 収約1,160万円~
標報83万円以上/課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
収約770万円~約1,160万円
標報53万円以上/課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
収約370万円~約770万円
標報28万円以上/課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 年収約156万~約370万円
標報26万円以下課税所得145万円未満等
18,000円
年間144,000円上限
57,600円 44,400円
住民税・非課税等 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円 適用なし
住民税非課税世帯(所得が一定以下) 15,000円

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